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よくいただくご質問


Q.相談にはどんなものを持っていけばいいですか?

A.必ず必要というわけではないのですが、次のようなものがあるとスムーズです。

・相談内容のメモ

箇条書きでかまいませんので、夫婦の氏名・年齢・職業・収入、子供の年齢、出会い、結婚生活の様子、離婚を考えている理由、離婚協議書に入れたい内容など

・財産関係の書類

財産関係のリストや、通帳や権利証・登記簿謄本など財産内容の分かるもの

・戸籍謄本


Q.離婚すると妻である私の姓や戸籍はどうなるのでしょうか?

A.婚姻によって夫を筆頭者とする戸籍を作った場合でお話しします。

離婚すると妻は元の姓に戻り、今の戸籍から除籍されます。

そして、妻は新しい戸籍を作るか、結婚前の戸籍に戻るかを選ぶことが出来ます。

新しい戸籍を作る場合は、結婚前の姓を名乗るか、結婚後の姓をそのまま使用するかを選ぶことが出来ます。


Q.妻である私が子供を連れて離婚する予定ですが、離婚すると子供の戸籍や姓はどうなるのでしょうか?

A.婚姻によって夫を筆頭者とする戸籍を作った場合でお話しします。

離婚すると妻は今の戸籍から除籍されますが、子供は親が離婚しても現在の戸籍に残ったままです。

子供と同じ戸籍にしたい場合は、まずは自分を筆頭者とした新しい戸籍を作ります。

そして、自分と同じ姓を名乗らせるために「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出します。

許可が下りたら、その書類を持って市区町村役場で入籍届を行います。

なお、離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗る場合は、子供の姓は変わらないように思えますが、戸籍筆頭者が異なると法律上は別の氏ということになるので、家庭裁判所への届け出は必要です。


Q.養育費はどのように決めたら良いですか?

A.離婚後母親が子の親権者・監護者になる場合、原則として父親に養育費の支払義務が発生します。

 

養育費の決め方は、夫婦の収入額、生活費、これまでの養育費、これからの見通しなどを考慮して、夫婦の話合いで決めるのが原則です。

ですので、夫婦の収入や生活程度によって変わってきます。

 

一般的には20歳まで支払う場合が多いですが、18歳まであるいは大学を卒業する22歳までとすることもあり、家庭の事情によって色々です。

 

目安として、家庭裁判所で利用されている「養育費算定表」というものがあります。

これはあくまでも目安なので、話合いで合意が出来ればこの算定表に合ってなくても構いません。

また、最初は合意できなくても、この算定表を元に話し合うと合意出来ることも多いようです。


Q.養育費をきちんと支払ってもらえるようにするには、どうしたら良いでしょうか?

A.養育費は最初は支払われていても、遅れがちになり、金額も減ってしまい、そのうち全く支払ってもらえなくなることもあります。

 

元夫が再婚して新しい妻との間に子供も生まれお金がかかるようになり、養育費を支払う余裕がない等の事情が多いようです。

 

養育費の支払いは長期にわたることが多いので、不払いの場合に備えて養育費の取り決めは執行認諾文言付きの公正証書にしておくのがお勧めです。

 

執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、将来支払いがなかったとしても裁判をしないで

給料を差し押さえることができますので安心です。


Q.夫と離婚を考えています。

夫は現在私の両親の入居する老人ホームの費用を払ってくれていますが、離婚しても引き続き払ってもらうことは可能でしょうか?

A.老人ホームの費用の支払いは、離婚によって打ち切られる可能性が高いです。

そもそも夫には婚姻中も妻の親を扶養する義務はありません。

婚姻している間は妻の親だからと善意で援助しているだけだと思います。

 

離婚後は、援助を打ち切られることを想定して、自分の生活費も親の老人ホーム費用も自力で用意しなければまりません。

それが難しいのであれば離婚を思いとどまるか、どうしても離婚するなら支援を受けられるように行政に相談してみるしかないと思います。


Q.結婚後40年経ち、先日夫が亡くなりました。

子供達は既に成人し独立しています。

義実家との付き合いがいやになったので、離婚して自由になりたいと思います。

どうすれば良いでしょうか?

Q.亡くなった夫とは離婚できません。

夫の死亡時に既に婚姻関係は消滅しているからです。

夫の親族と付き合いたくないというのであれば、「姻族関係終了の意思表示」の届け出をすることが可能です。

そうすれば、法的に夫の親族とは他人になります。

また、届け出によって婚姻前の姓に戻ることも可能です。


Q.離婚に当り夫名義の家を財産分与でもらう予定です。

夫の住宅ローンが残っていますが、離婚後は私が返済していくことになります。

そこで、本来であれば、住宅ローンの債務者を私に変更したいのですが、私はパートなので銀行の審査の関係で難しいと思います。

この場合、どのような手続きをすれば良いでしょうか?

A.通常の住宅ローンの契約には、不動産の名義変更をする場合は事前に銀行の承諾を得なくてはならないというようなことが書かれています。

ですので、勝手に名義を変更してしまうと契約違反に当たります。

 

妻が正社員などで安定した収入があれば、銀行の承諾を得ることが出来ると思いますが、

そうでなければ難しいと思います。

 

どうすれば良いかですが、以下の3つの方法が考えられます。

 

(1)夫の名義のままにしておき、住宅ローンを完済したら妻名義にする

この方法だと銀行との契約には違反しないのですが、あまり良い方法ではありません。

夫の名義のままだと勝手に売られたり、担保に入れられたりする可能性もあります。

また、名義を夫のままにしておくと、離婚後夫が亡くなった場合、元妻は相続人になれないので、名義を妻に変更するのは難しくなってしまいます。

 

(2)離婚時に仮登記を入れ、住宅ローン完済後に本登記をする

勝手に夫に売却等をされないように、離婚時に仮登記を入れておきます。

ローンを完済してから、妻に名義を変更する本登記をすれば所有者が妻になります。

メリットは、仮の登記であっても登記簿上の順位が保全されるので、夫に売却等されにくくなります。

デメリットは、住宅ローンを完済するのは、通常10年20年先の話なので、本登記の時にきちんと元夫が手続きに協力してくれるか不安であること考えられます。

 

(3)財産分与登記で妻に名義変更してしまう

銀行との契約には違反してしまうのですが、離婚時に名義を妻に変えてしまう方法があります。

メリットは、所有者を妻名義に出来るので、夫が勝手に売却等することが出来なくなります。

銀行との契約には違反するとは言っても、通常は、住宅ローンの支払いが滞らない限り、残金一括請求はされないようです。

 

3つのどの方法にもメリット・デメリットがありますので、リスクや色々な事情を考えて選んでいただくことになります。

 

住宅ローンの支払いは長期間にわたるので、どの方法を選んでも時間がかかります。

売却して住宅ローンを差し引いてプラスになる場合は、売ってしまい、残金を財産分与として分配した方がすっきりと短期間で解決できます。

 

しかし、売却してもローンが残ってしまう場合(オーバーローン)や、引き続き居住したい場合はそうすることが出来ません。

 

不動産の現在の価格、ローンの残額、ローンの残りの年数、子供がいる場合は通学の事情などを色々検討してどうすれば良いか決めることになります。

 

離婚協議で決めた内容は、きちん離婚協議書に記載し、出来るだけ公正証書にしておくことをお勧めします。

そして、協議書の内容通りに、すぐに登記をしておいた方が良いです。

 

公正証書だけ作って安心してしまい、財産分与の登記や仮登記をしていないケースがありますが、元夫が亡くなると元妻は相続できませんので、最悪の場合不動産に居住できなくなってしまいますので、注意が必要です。


Q.夫が新興宗教にのめり込むようになりました。最初はセミナーに参加する程度だったのですが、途中から支部の役員になり勧誘活動などもするようになりました。給料の一部を宗教活動につぎ込むようになり困っています。

 

私にも熱心に勉強会に参加するように勧めてきたので、初めは断っていたのですが、あまりにもしつこいので数回参加したことはあります。しかし怪しげな内容だったので付いていくことは出来ず、今は参加していません。それでもしつこく参加を求められるのでうんざりしています。

 

このままの状態が続くと心配なので、子供を連れて離婚したいと思っていますが、離婚できますでしょうか?

A.宗教、信仰の自由は憲法でも保障されている基本的人権ですので、相手が離婚に応じない場合、宗教をやっているからという理由だけでは離婚は難しいと思います。

 

離婚できるかどうかは宗教活動をすることによって、夫婦間に重大な不都合が生じているのかどうかというのが重要になります。

例えば、

・セミナーへの参加を強要し、妻の信仰の自由を制限された

・妻に対し何かあれば「信心が足りない」などと非難してくる

・宗教への寄付に通常では考えづらい多額の支出をし、家計を悪化させた

・親族や知人にもしつこく勧誘するなどして、周りも迷惑している

このような事情があれば、離婚が認められやすいと思います。

 

財産分与や養育費の支払いがある場合は、きちんと支払ってもらえるように離婚協議書を公正証書で作っておくのがお勧めです。


Q.夫と離婚する予定です。

子供が一人いるのですが、夫は子供を要らないといい、私も仕事で海外に行くので連れて行くことが出来ません。

私の両親も夫の両親も高齢なので子供の面倒を見るのは不可能です。

どうすれば良いでしょうか?

 

A.お互いに事情があって、子供を引き取るのが難しいということも確かにあると思います。

ただし、親権は権利でも義務でもありますので、親の事情で親権を双方が放棄することは出来ません。

どちらも親権や監護権を拒否している場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停の申立を行います。

調停が成立しない場合は、審判に移行し、最終的には裁判所がどちらが引き取って育てるのか、どちらが親権を持つのかを決めます。


Q.公正証書にした方がいいの?

A.はい。養育費、財産分与、慰謝料等を定める場合は、公正証書にしておくことをお勧めします。

年金分割を定める場合は、必ず公正証書にしておきましょう

(厳密には他の方法もありますが、公正証書にしておくのが確実です)。


Q.年金分割についてどうしたらいい?

A.全ての離婚に年金分割が当てはまるわけではありません。

あらかじめ「年金分割のための情報通知書」を取得して、いつからいつまで年金分割の対象になるのかを確認しておくと良いです。

 

「年金分割のための情報通知書」は、離婚前であれば、夫婦のどちらか一方の手続きでを取得することができます。

 

年金分割の按分割合は、0.5(50パーセント)にするのが一般的です。

 

なお、公正証書を作成しただけでは年金分割の手続きを受けることができません。

必ず離婚後2年以内に必ず請求の手続きをしなければなりません。


Q.公証人の手数料はどのくらい?

A.養育費の額、財産分与の額(不動産の場合は、土地の評価額の・・倍など)、慰謝料の額、年金分割を入れるかどうか等によって変わってきます。

内容がほぼ決まっているのでしたら、公証人に見積もりを出してもらうこともできますので、当事務所にご相談下さい。


Q.お願いしたらすぐ公正証書を作れますか?

A.すぐというのは難しいです。最短でも10日程度は必要です。

内容が決まっているのでしたら、当事務所で文案を作成し、ご夫婦で確認してもらいます。

その内容で良ければ公証役場に予約を入れます。

公証役場の混み具合にも寄りますが、1週間から10日程度先になることが多いです。


Q.養育費を払ってもらえないのですが、どうしたらいいですか?

A.養育費を取り決めたが、支払いがない場合に請求する方法は以下の様なものがあります。

(直接連絡して支払うように依頼しても、支払ってもらえない時)

 

1.履行勧告(これは調停離婚をした場合、公正証書離婚の場合は使えません)

申立により、家庭裁判所が履行を勧告する制度ですが、強制力はありません。

 

2.間接強制

一定の期間内に履行しなければ、家庭裁判所が間接強制金を課す制度です。

相手に心理的な圧迫を与え、自発的な支払を促すことができます。

ただし、次の直接強制のように相手の財産を直接差し押さえることはできません。

それでも支払わないときは、別に直接強制の手続きをする必要があります。

 

3.直接強制(差押)

給与、預金口座、解約返戻金などの差押をします。

ただし、口座を差し押さえする場合は、銀行名・支店名まで特定する必要がありますし、給与差押は、勤務先の特定が必要です。